京都では2018年の条例改正に伴い、2020年3月末までに施設外帳場の設置義務が設けられました。
そこで弊社では施設外帳場を含む運営管理をオーナー様とご相談しながら少しでも負担が減るようなご提案、 また現状施設の運営促進など、最良の選択ができるよう、ご協力をさせていただいております。
規則として該当施設から800メートル圏内と場所の制限は有りますが、弊社では下記入住所の二箇所に施設外帳場を設けました。
もちろんこの圏内に入らない施設様の運営面のみのご相談でも結構です。 オーナー様により個々の状況は異なると思いますので、まずはメールやお電話にてお気軽にお問い合わせください。
少しでもお役立てることがあるかと思います。